創業融資といえば、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」がメジャーですが、公庫で創業融資に使える制度は実はそれ以外にももう一つあるのはご存知でしょうか?
1.創業時に使える融資制度:「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金制度」
①「新創業融資制度」とは
創業融資としておなじみの、「新創業融資制度」は、これから創業する方、または創業後2年以内の事業主の方向けの融資制度です。無担保・無保証人で利用できるのがメリットです。
②「中小企業経営力強化資金制度」
創業時に公庫で利用できる制度にはもう一つ「中小企業経営力強化資金制度」というのがあります。認定支援機関という、経産省に認められた機関によるお墨付きをもらうのがマストな融資です。こちらは、創業時以外にも使えますが、創業時ももちろん利用できます。
③それぞれの条件等
2.「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金制度」どちらが有利?
認定支援機関を経由する点と金利以外はあまり違いがないようにも見える2つの融資制度ですが、どちらの方が有利に融資を進めることができるのでしょうか。
オススメは、中小企業経営力強化資金です!
それは、以下の3つのメリットがあるからです。
【認定支援機関を経由して融資をお願いする3つのメリット】
①融資の審査に通る確率up
⇒認定支援機関を経由すれば、個人で申し込むよりも審査に通る可能性が高くなります。認定支援機関は成功報酬で事業主から報酬をもらうケースが多いため、審査に通るよう、専門家の目線でアドバイスをくれます。
②面倒な書類作成の代行をしてもらえる。
⇒創業融資の要である事業計画書を認定支援機関が作成または手直ししてくれます。
認定支援機関へは12~20万円以上の手数料を支払うことになるのが一般的ですが、その手数料は認定支援機関を経由することで金利が低くなりますので、低くなった金利で充分モトは取れる計算になります。
③事業計画策定時に相談できる相手がいる。融資決定時に喜びを共有できる。
⇒経営者は孤独であるとよく言われますが、気軽に腹の内を見せられる相談相手ができるのです。一人で考えていると自分目線での事業計画になりがちですが、客観的なアドバイスをもらえたり、躓いてしまったときにも、相談できます。また、融資が決定したら、喜びを分かち合えることは、非常に心強いことと思います。
以上、日本政策金融公庫で使える二つの創業融資制度について比較しました。認定支援機関を使うことで書類作成時間が短縮され融資通過率も高くなります。
弊所は、認定支援機関となっていますので、創業時の中小企業経営力強化資金もご相談ください!
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公認会計士・税理士 野口 五丈(のぐち・いつたけ)
飲食店向けの創業融資に特化した「渋谷飲食開業融資サポートセンター」を運営している。
日本政策金融公庫をはじめとした創業融資支援実績は100件を超え、審査通過率も90%を維持している。日本政策金融公庫や銀行・信用金庫との業務提携多数。
【問い合わせ先】
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