公庫から融資を受ける際、大きなポイントが3つあります。
1.自己資金
2.保証人(担保)
3.事業計画書
公庫からと言っていますが、多くの公的融資に共通していることですので、公的融資を検討されている方は参考にしてみてください。
今回は、1.の自己資金編です。
公庫の無担保無保証・新創業融資の場合、事業に必要な合計金額の10分の1以上の自己資金を求められます。
事業に必要な金額が1,000 万円だとしたら、最低でも自己資金で100万円は持っていないと、残り900万円の融資を受ける事はできません。
ただ現実的には自己資金の2倍くらいまでが融資のMAXです。
つまり、100万円の自己資金だとと200万円くらいまでの融資が目安。
公庫のホームページにもはっきりとこう書いてあります。
『自己資金はいくらあれば融資を受けられますか。⇒創業資金総額に占める自己資金の割合は平均で3割程度となっています。』
これは「事業を始めることに対しての計画性・本気度をみている」のです。
本気で事業を行うのならば、必要なお金のおよそ3分の1くらいの資金は自分で用意するはずだ!ということです。
ではどうやって自己資金額を公庫に証明するのでしょうか?
答えは「通帳」です。
必ず代表者の通帳は持参しなければなりませんので、準備をしておいて下さい。
そして6ヶ月~1年程度は、通帳を遡って見られます。
ですから、開業時に融資申請を考えている方は、繰越で新しい通帳になった場合も、古い通帳は決して捨てないようにご注意下さい。
それではなぜ通帳を見るのでしょうか。
これも「事業を始めることに対しての計画性・本気度」を審査するということです。
お金に対してきちんとしているか。
公庫も返済してもらえないと困りますから。
例えばこういう場合はどうでしょうか?
①友人からまとまって大きなお金が入金になっている。
友人から数十万~数百万円の入金があったら、まず「これは借りたお金ではないのか?」と疑ってかかられます。
代表者の通帳に入っていても借りたお金であればいずれは返すもの。
それは自己資金ではないということです。
②身内からまとまって大きなお金が入金になっている。
友人の場合とはちょっと話が変わってきます。
なぜなら身内だからです。
ケーズバイケースではありますが、親御さんから出資→親御さんも株主になる=応援してくれているの方が印象がよいですよね。
ただこれもあくまでも「もらう場合」です。
他には返済義務のない遺産を相続した。贈与された。結婚祝い金をもらった。などがありますが、やはりいずれももらったものです。
融資を受けるのは、計画性をもってコツコツと貯めている人にしか下りない。
そう簡単ではないということですね。
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公認会計士・税理士 野口 五丈(のぐち・いつたけ)
飲食店向けの創業融資に特化した「渋谷飲食開業融資サポートセンター」を運営している。
日本政策金融公庫をはじめとした創業融資支援実績は100件を超え、審査通過率も90%を維持している。日本政策金融公庫や銀行・信用金庫との業務提携多数。
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